条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十七条 (年金経理における剰余金の処分等)

平成三年厚生省令第九号府省令
(年金経理における剰余金の処分等)

第十七条

年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越された不足金の補てんにこれを充て、なお残余があるときは、厚生労働大臣の定めるところによりその全部又は一部を危険準備金として積み立て、なお残余があるときは、その全部若しくは一部を別途積立金として積み立て、又は翌事業年度以降において、これを給付に充てなければならない。

2年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

3危険準備金は、厚生労働大臣の定めるところにより取り崩すことができる。

4別途積立金は、第二項の規定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより取り崩すことができる。

5基金は、第三項又は前項の規定により危険準備金又は別途積立金を取り崩したときは、危険準備金又は別途積立金の取崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十七条(年金経理における剰余金の処分等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(借入金の承認) 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 目次 第十八条(業務経理における剰余金の翌年度繰入) →