(年金数理に関する業務に係る書類)
第六十四条
法第百三十九条の二に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一第三条第三号及び第四号に規定する書類
- 二第四条第一号及び第二号に規定する書類
- 三
- 三の二第五条の二第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
- 三の三第五条の五第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
- 四財政再計算報告書
- 五第五十三条に規定する書類
- 六第五十四条第二項に規定する書類
- 七
- 八
- 九
法第百三十九条の二に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。