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国民年金基金規則 第六十五条 (立入検査等の場合の証票)
平成二年厚生省令第五十八号
府省令
(立入検査等の場合の証票)
第六十五条
法
第百四十一条第二項
の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、
別記様式
による。
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この条文が参照している条文
国民年金法 第141条
別記様式
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