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国民年金基金規則 第六十五条 (立入検査等の場合の証票)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(立入検査等の場合の証票)

第六十五条

第百四十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。

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