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国民年金基金規則 第六十六条 (権限の委任)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(権限の委任)

第六十六条

第百四十二条の二第一項及び令第五十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第六号及び第七号に掲げる権限(法第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金に係る権限については第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる権限)を自ら行うことを妨げない。

  1. 第百二十条第三項に規定する権限(同条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項、同項第九号に掲げる事項(積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第十一号及び第十三号に掲げる事項に係るものに限る。)
  2. 第百二十条第四項に規定する権限
  3. 第百二十八条第五項に規定する権限
  4. 第百三十四条の二第二項に規定する権限
  5. 第百三十九条に規定する権限
  6. 第百四十一条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
  7. 第百四十二条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
  8. 第三十条第六項に規定する権限

2第百四十二条の二第二項及び令第五十三条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第六号及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

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