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国民年金法 第百三十九条 (届出)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(届出)

第百三十九条

基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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