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国民年金法 第百三十九条 (届出)
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
(届出)
第百三十九条
基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第145条
国民年金基金規則 第43条
国民年金基金規則 第66条
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国民年金法 目次
第百三十九条の二(年金数理関係書類の年金数理人による確認等) →