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国民年金基金規則 第四十三条 (資格の取得及び喪失の届出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(資格の取得及び喪失の届出)

第四十三条

第百三十九条の規定による基金の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出は、当該加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 加入員の資格の取得又は喪失の年月日

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