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国民年金基金規則 第四十二条 (規程の届出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(規程の届出)

第四十二条

基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

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