(規程の届出) 第四十二条 基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗