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国民年金基金規則 第四十一条 (役員の就任等の届出)
平成二年厚生省令第五十八号
府省令
(役員の就任等の届出)
第四十一条
基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
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