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国民年金基金規則 第四十条 (加入員証の改訂等)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(加入員証の改訂等)

第四十条

基金は、第十条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した加入員証を、加入員に送付しなければならない。

2加入員は、前項の規定により送付された加入員証を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された加入員証を廃棄しなければならない。

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