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国民年金基金規則 第十条 (氏名変更の届出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(氏名変更の届出)

第十条

第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、基金に対し、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名
  2. 生年月日及び住所
  3. 加入員番号

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