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国民年金基金規則 第十一条 (住所変更の届出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(住所変更の届出)

第十一条

第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の住所の変更の届出は、基金に対し、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 変更前及び変更後の住所
  3. 加入員番号

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