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国民年金基金規則 第十二条 (加入員証の再交付の申請)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(加入員証の再交付の申請)

第十二条

加入員又は加入員であった者は、加入員証を破り、汚し、又は失ったときは、加入員証の再交付を基金に申請することができる。

2前項の申請をする場合には、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、破り、又は汚した加入員証については、申請者において遅滞なく廃棄しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 加入員番号

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