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国民年金基金規則
平成二年厚生省令第五十八号
府省令
· 条文 82 件 ·
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条文一覧
第一条
(設立を希望する旨の申出)
第二条
(設立の同意の申出)
第三条
(設立の認可の申請)
第四条
(規約の変更の認可の申請)
第四条の二
(自動公衆送信による公告の方法)
第五条
(解散の認可の申請)
第五条の二
(吸収合併の認可の申請)
第五条の三
(法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項)
第五条の四
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第五条の五
(吸収分割の認可の申請)
第五条の六
(法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項)
第五条の七
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第六条
(地方厚生局長等の経由)
第七条
(加入の申出)
第七条の二
(在外邦人による加入の申出)
第八条
(資格喪失の届出)
第九条
(死亡の届出)
第十条
(氏名変更の届出)
第十一条
(住所変更の届出)
第十二条
(加入員証の再交付の申請)
第十三条
(届出等の記載事項)
第十四条
(年金の裁定の請求)
第十五条
(生存に関する書類の提出)
第十六条
(氏名変更の届出)
第十七条
(住所変更の届出)
第十八条
(払渡希望機関の変更の届出)
第十九条
(年金証書の再交付の申請)
第十九条の二
(所在不明の届出等)
第二十条
(死亡の届出)
第二十一条
(未支給の年金の請求)
第二十二条
(一時金の裁定の請求)
第二十三条
(請求書等の記載事項)
第二十四条
(証明書の省略)
第二十五条
(信託の契約)
第二十六条
第二十七条
(保険又は共済の契約)
第二十八条
第二十九条
(業務の委託の認可の申請)
第三十条
(指定の申請)
第三十条の二
第三十一条
(変更の届出)
第三十二条
(受託業務規程)
第三十三条
(事業計画書等)
第三十四条
(帳簿)
第三十五条
(年金及び一時金の額の基準)
第三十五条の二
(年金の過誤払による返還金債権への充当)
第三十六条
(掛金の額の基準)
第三十七条
(財政再計算の報告)
第三十八条
(加入員原簿)
第三十九条
(加入員証の交付)
第四十条
(加入員証の改訂等)
第四十一条
(役員の就任等の届出)
第四十二条
(規程の届出)
第四十三条
(資格の取得及び喪失の届出)
第四十四条
(業務報告書の提出)
第四十五条
(給付に関する通知等)
第四十六条
(年金証書の改訂等)
第四十七条
(会議録の謄本等の添付)
第四十八条
(地方厚生局長等の経由)
第四十八条の二
(理事の禁止行為)
第四十九条
(財産目録等の提出)
第五十条
(解散に伴う事務の引継ぎ)
第五十一条
(年金又は一時金の供託)
第五十一条の二
(国税滞納処分の例による処分の認可)
第五十一条の三
(加入員等の個人情報の取扱い)
第五十二条
(設立の認可の申請)
第五十三条
(規約の変更の認可の申請)
第五十四条
(基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請)
第五十五条
(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
第五十六条
(中途脱退者に対する通知等)
第五十七条
(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)
第五十八条
(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)
第五十九条
(解散基金加入員に係る加算額の基準)
第六十条
(解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知)
第六十一条
(解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)
第六十二条
(中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)
第六十三条
(準用規定)
第六十四条
(年金数理に関する業務に係る書類)
第六十五条
(立入検査等の場合の証票)
第六十六条
(権限の委任)
第六十七条
(管轄)
第三条の二
(準用)