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国民年金基金規則 第十七条 (住所変更の届出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(住所変更の届出)

第十七条

年金の受給権者は、住所を変更したときは、基金に対し、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 変更前及び変更後の住所
  3. 年金証書の記号番号

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国民年金基金規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項に規定する者に係る第八条の規定による改正後の国民年金基金規則(次項において「新国民年金基金規則」という。)第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

2附則第四条に規定する者に係る新国民年金基金規則第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

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