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国民年金基金規則 第十八条 (払渡希望機関の変更の届出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(払渡希望機関の変更の届出)

第十八条

年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 年金証書の記号番号
  3. 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号

2前項の届出に当たっては、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、当該受給権者が公的給付支給等口座登録者であって、前項第三号に掲げる事項を情報提供等記録開示システムを利用することにより提供した場合(公的給付支給等口座登録簿に登録されている預金口座を年金の引渡しを希望する預金口座とした場合に限る。)は、この限りでない。

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