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国民年金基金規則 第十九条 (年金証書の再交付の申請)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(年金証書の再交付の申請)

第十九条

年金の受給権者は、年金証書を破り、汚し、又は失ったときは、年金証書の再交付を基金に申請することができる。

2前項の申請をするには、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、破り、又は汚した年金証書は申請者において遅滞なく廃棄しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 年金証書の記号番号
  3. 年金証書を破り、汚し、又は失った事由

3年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを廃棄しなければならない。

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