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国民年金基金規則 第十九条の二 (所在不明の届出等)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(所在不明の届出等)

第十九条の二

年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。

  1. 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
  2. 受給権者と同一世帯である旨
  3. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  4. 年金証書の記号番号
  5. 受給権者の所在不明となった年月日

2基金は、前項の届書が提出又は前項各号に掲げる事項が電子情報処理組織を使用する方法により提供されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。

3前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書類を基金に提出しなければならない。

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