(死亡の届出)
第二十条
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項本文の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
- 一届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
- 二受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 三年金証書の記号番号
- 四受給権者の死亡の年月日
2前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法
- 二書面を交付する方法
3第一項の規定による提出には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
4法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める加入員又は基金が支給する年金若しくは一時金の受給権を有する者のうち、基金が支給する年金又は一時金の受給権者に係るものは、死亡について、法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
5法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、基金が支給する年金又は一時金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。