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国民年金基金規則 第二十一条 (未支給の年金の請求)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(未支給の年金の請求)

第二十一条

第百三十三条において準用する法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。この場合において、当該請求が法第百三十三条において準用する法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十四条の例により請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による事項の提供を行うとともに、これに添えるべき書類を提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  3. 受給権者の加入員番号(受給権者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
  4. 受給権者の死亡の年月日
  5. 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者と受給権者との身分関係
  6. 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号

2前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第一号に規定する書類を除き、次の各号に定める事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。

  1. 受給権者の死亡の当時における請求者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
  2. 請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
  3. 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

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(請求等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

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