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国民年金基金規則 第十四条 (年金の裁定の請求)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(年金の裁定の請求)

第十四条

第百三十三条において準用する法第十六条の規定による年金の裁定の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 加入員番号
  3. 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  4. 老齢基礎年金の受給権者にあっては、基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)

2前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
  2. 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

  1. 生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合前項第一号に規定する書類
  2. 払渡希望機関の預金口座の口座番号について、裁定の請求者が公的給付支給等口座登録者(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第四項に規定する公的給付支給等口座登録者をいう。第十八条において同じ。)であって、当該口座番号を情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を利用することにより提供した場合(公的給付支給等口座登録簿(口座登録法第三条第三項に規定する公的給付支給等口座登録簿をいう。第十八条において同じ。)に登録されている預金口座を年金の引渡しを希望する預金口座とした場合に限る。)前項第二号に規定する書類

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