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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第三条 (登録)

令和三年法律第三十八号法律
(登録)

第三条

預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、登録を受けることができる。

2前項の登録を受けようとする者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。

3第一項の登録は、公的給付支給等口座登録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十二条第二項において同じ。)をもって調製するものとする。

  1. 金融機関及びその店舗の名称
  2. 預貯金の種別及び口座番号
  3. 名義人の氏名
  4. 名義人の個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
  5. その他デジタル庁令で定める事項

4内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、同項の登録を受けた預貯金者(以下「公的給付支給等口座登録者」という。)に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の日から附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条第二項、第十三条及び第十八条の規定の適用については、同項及び同条(見出しを含む。)中「デジタル庁令」とあるのは「内閣府令」と、第十三条の表中「デジタル庁」とあるのは「内閣府本府」とする。

2この法律の施行の日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十三条から第十六条までの規定の適用については、これらの規定中「第十二条第一項の規定による」とあるのは、「附則第二条の規定による準備行為に関する」とする。

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