条文くん法令検索 AIに質問する

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第三条 (登録の申請等)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(登録の申請等)

第三条

第三条第二項第四条第二項及び第七条第一項の申請並びに法第六条第一項の規定による届出(以下「法第三条第二項の申請等」という。)は、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と当該法第三条第二項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うものとする。

2前項の法第三条第二項の申請等を行う者は、次に掲げる事項を当該法第三条第二項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請又は届出を行うものとする。

  1. 第三条第三項第一号から第四号までに掲げる事項
  2. 氏名、住所及び生年月日
  3. 電話番号、電子メールアドレス、居所その他の連絡先に係る情報

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第三条(登録の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(公的給付の支給等) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 目次 第四条(電子情報処理組織による申請又は届出) →