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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第四条の十一 (確認記録の記録事項)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(確認記録の記録事項)

第四条の十一

確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
  2. 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
  3. 預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっては、日付に限る。)
  4. 預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
  5. 預貯金者又は代理人等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該預貯金者又は当該代理人等のものであることの確認を行ったときは、当該送信を受けた日付
  6. 第四条の四第一項第二号、第八号、第九号又は第十一号(これらの規定を第四条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が申請等関係文書を送付した日付
  7. 第四条の四第一項第五号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が本人確認用画像情報の送信を受けた日付
  8. 第四条の四第一項第六号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けた日付
  9. 第四条の四第一項第七号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報の送信を受けた日付及び同号イ又はロに掲げる行為を行った日付
  10. 第四条の四第一項第八号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付
  11. 十一
    第四条の四第三項又は第四条の七第二項の規定により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付
  12. 十二
    本人確認を行った法第三条第二項の申請等の種類
  13. 十三
    預貯金者又は代理人等の本人確認を行った方法
  14. 十四
    預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
  15. 十五
    本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第四条の四第二項第四条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者又は代理人等の現在の住所の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
  16. 十六
    預貯金者の本人特定事項
  17. 十七
    代理人等により法第三条第二項の申請等が行われたときは、当該代理人等の本人特定事項、当該代理人等と預貯金者との関係及び当該代理人等が預貯金者のために法第三条第二項の申請等の任に当たっていると認めた理由
  18. 十八
    預貯金者が自己の氏名と異なる名義を法第三条第二項の申請等に用いるときは、当該名義及び預貯金者が自己の氏名と異なる名義を用いる理由
  19. 十九
    確認記録等を検索するための口座番号その他の事項

2金融機関は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。

3金融機関は、第一項第十六号から第十九号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、金融機関は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。

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