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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第五条 (公的給付支給等口座登録簿の記録事項)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(公的給付支給等口座登録簿の記録事項)

第五条

第三条第三項第五号のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三条第二項第二号及び第三号に掲げる事項
  2. 申請若しくは届出をした年月日、法第五条第一項の同意を得た年月日又は法第五条の二第一項の同意(同項第二号の規定により同意をしたものとして取り扱われることとなる場合を含む。)を得た年月日
  3. 申請若しくは届出の受付をした者又は法第五条第一項若しくは第五条の二第一項の提供を行った行政機関の長等
  4. 公的給付支給等口座登録簿に記録した年月日

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