(第三条に係る通知の方法)
第六条
法第三条第四項、第四条第四項、第五条第二項、第五条の二第三項、第六条第三項及び第七条第三項の規定による通知は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うものとする。
法第三条第四項、第四条第四項、第五条第二項、第五条の二第三項、第六条第三項及び第七条第三項の規定による通知は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うものとする。