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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第十一条 (法第五条第一項及び第五条の二第一項の規定による提供方法)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(法第五条第一項及び第五条の二第一項の規定による提供方法)

第十一条

第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による法第三条第三項各号に掲げる事項の内閣総理大臣への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に第五条第一号及び第二号に掲げる事項を送信する方法
  2. 第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する者から第五条第一号及び第二号に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を内閣総理大臣に提出する方法

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