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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第十条 (法第五条第一項の規定による同意に関する手続)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(法第五条第一項の規定による同意に関する手続)

第十条

第五条第一項の規定による預貯金者の同意は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法によって得るものとする。

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