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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第四条の三 (金融機関による本人確認)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(金融機関による本人確認)

第四条の三

金融機関は、前条による申請書等の提出を受ける場合には、次条で定める方法により、法第三条第二項の申請等を行った預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項(氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。)の確認(以下「本人確認」という。)を行うものとする。ただし、本人確認済みの預貯金者の法第三条第二項の申請等については、本人確認を行うことを要しない。

2前項に規定する「本人確認済みの預貯金者の法第三条第二項の申請等」とは、次に掲げる場合における預貯金者による法第三条第二項の申請等であって、金融機関が第四条の六に規定する方法により当該預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認した法第三条第二項の申請等をいう。

  1. 当該金融機関が他の金融機関に委託して前条による申請書等の提出を受ける場合において、当該他の金融機関が預貯金者について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について確認記録(金融機関が本人確認を行った場合において直ちに、第四条の十第一項各号に掲げる方法のいずれかにより作成する第四条の十一第一項各号に掲げる事項に関する記録をいう。以下同じ。)を保存している場合
  2. 当該金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の金融機関が預貯金者について既に本人確認を行っており、かつ、当該金融機関に対して、当該本人確認に係る確認記録を引き継ぎ、当該金融機関が当該確認記録を保存している場合
  3. 当該金融機関が預貯金者について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認に係る確認記録を保存している場合

3金融機関は、預貯金者の本人確認を行う場合において、当該預貯金者の同居の親族又は法定代理人が法第三条第二項の申請等を行うときその他の当該金融機関との間で現に法第三条第二項の申請等の任に当たっている個人が当該預貯金者と異なるときは、当該預貯金者の本人確認に加え、当該現に法第三条第二項の申請等の任に当たっている個人(以下「代理人等」という。)についても、本人確認を行うものとする。

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