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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第四条の六 (預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認する方法)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認する方法)

第四条の六

預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関が次の各号のいずれかにより預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認する方法とする。

  1. 預貯金通帳その他の預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
  2. 預貯金者しか知り得ない事項その他の預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを示す事項の申告を受けること。

2前項の規定にかかわらず、金融機関は、預貯金者又は代理人等と面識がある場合その他の預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることが明らかな場合は、当該預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認したものとすることができる。

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