(代理人等の本人確認の方法)
第四条の七
代理人等の本人確認の方法については、第四条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2金融機関は、第一項の規定により読み替えて準用する第四条の四第一項第二号、第八号又は第九号に掲げる方法により本人確認を行う場合においては、申請等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。
- 一当該金融機関の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申請等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
- 二当該金融機関の役職員が、当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申請等関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて前項の規定により読み替えて準用する第四条の四第二項の規定により当該代理人等の現在の住所を確認した場合に限る。)
3第一項の代理人等は、次の各号のいずれかに該当することにより当該預貯金者のために法第三条第二項の申請等の任に当たっていると認められる者に限る。
- 一当該代理人等が、当該預貯金者の同居の親族又は法定代理人であること。
- 二当該代理人等が、当該預貯金者が作成した委任状その他の当該代理人等が当該預貯金者のために当該法第三条第二項の申請等の任に当たっていることを証する書面を有していること。
- 三当該預貯金者に電話をかけることその他これに類する方法により当該代理人等が当該預貯金者のために当該法第三条第二項の申請等の任に当たっていることが確認できること。
- 四第一号から第三号までに掲げるもののほか、金融機関が当該預貯金者と当該代理人等との関係を認識していることその他の理由により当該代理人等が当該預貯金者のために当該法第三条第二項の申請等の任に当たっていることが明らかであること。