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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第四条の十 (確認記録の作成方法)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(確認記録の作成方法)

第四条の十

確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
  2. 次のイからリまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからリまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
    1. 第四条の四第一項第四号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
    2. 第四条の四第一項第五号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写し
    3. 第四条の四第一項第六号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報又はその写し
    4. 第四条の四第一項第七号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又はその写し
    5. 第四条の四第一項第八号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し
    6. 第四条の四第一項第九号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写し
    7. 第四条の四第一項第十号第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し
    8. 第四条の四第一項第十二号から第十四号まで(これらの規定を第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人確認を行ったとき当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
    9. 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第四条の四第二項第四条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定により預貯金者又は代理人等の現在の住所の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

2前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。

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