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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第四条の九 (確認記録の保存)
令和三年デジタル庁令第十号
府省令
(確認記録の保存)
第四条の九
金融機関は、確認記録を、法
第三条第二項
の申請等を受けた日から、六箇月間保存するものとする。
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