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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第四条の九 (確認記録の保存)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(確認記録の保存)

第四条の九

金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、六箇月間保存するものとする。

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