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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第四条 (電子情報処理組織による申請又は届出)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(電子情報処理組織による申請又は届出)

第四条

内閣総理大臣は、前条による法第三条第二項の申請等を受ける場合には、内閣総理大臣が適当と認める方法により、前条の電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該法第三条第二項の申請等を行う者であることを確認しなければならない。

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