(電子情報処理組織による申請又は届出)
第四条
内閣総理大臣は、前条による法第三条第二項の申請等を受ける場合には、内閣総理大臣が適当と認める方法により、前条の電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該法第三条第二項の申請等を行う者であることを確認しなければならない。
内閣総理大臣は、前条による法第三条第二項の申請等を受ける場合には、内閣総理大臣が適当と認める方法により、前条の電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該法第三条第二項の申請等を行う者であることを確認しなければならない。