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地方公務員災害補償法施行規則 第三十条 (補償の請求方法等)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(補償の請求方法等)

第三十条

療養補償及び傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第五条の二第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)その他の事項を記載した補償の請求書を職員の任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。以下同じ。)(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前における職員の任命権者。以下本条及び次条において同じ。)を経由して基金に提出しなければならない。

2療養補償を受けようとする者は、基金の定めるところにより、その補償の原因である負傷又は疾病が公務又は通勤により生じたものであることの認定の請求書を任命権者を経由して基金に提出するとともに、氏名、個人番号その他の事項を記載した補償の請求書を療養補償たる療養にあつては第二十六条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者を、療養補償たる療養の費用にあつては任命権者を経由して基金に提出しなければならない。

3基金は、前項の認定の請求書を受理したときは、補償に関する決定の通知に先だつてその負傷又は疾病が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を請求者及び職員の任命権者に通知しなければならない。

4休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金を除く補償を受けようとする者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。

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