(過誤払による返還金債権への充当)
第二十九条の二
法第四十一条の二の規定による年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
- 一年金たる補償の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる補償の受給権者の死亡に伴う当該年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
- 二遺族補償年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。