(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態) 第二十九条 法第三十二条第一項第四号及び第三十三条第一項第一号の総務省令で定める障害の状態は、第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗