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地方公務員災害補償法施行規則 第二十八条の二 (介護補償に係る障害)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(介護補償に係る障害)

第二十八条の二

第三十条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第四に定める障害とする。

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