(休業補償等の制限)
第二十八条
基金は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、予後補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。
2基金は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償又は予後補償を受ける者にあつては、十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償又は予後補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の三百六十五分の十に相当する額の支給を行わないことができる。