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地方公務員災害補償法施行規則 第三十条の二 (傷病補償年金の支給の決定等)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(傷病補償年金の支給の決定等)

第三十条の二

基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)から相当の期間内に、基準日において法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当するかどうかを決定し、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、同項各号のいずれにも該当する場合には、速やかに傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

2基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

3基金は、傷病補償年金を受けている者が法第二十八条の二第四項に規定する場合に該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

4基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当する旨を申請した場合には、速やかにこれに対する決定を行い、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、当該職員が同項各号のいずれにも該当する場合には、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

5基金は、傷病補償年金を受けている者が法第二十八条の二第四項に規定する場合に該当する旨を申請した場合には、速やかに当該傷病補償年金を受けている者が同項に該当するかどうかを決定し、該当するときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、該当しないときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

6前二項の規定により法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当する旨又は同条第四項に規定する場合に該当する旨を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書を職員の任命権者を経由して基金に提出しなければならない。

7基金は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が別表第二に定める傷病等級に該当しなくなつたものと決定したときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。

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