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私立学校教職員共済法施行規則 第二十条 (受給権者の異動報告等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(受給権者の異動報告等)

第二十条

退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望するときは、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。)並びに氏名、生年月日、住所、本人確認番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

2前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。

  1. 改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本
  2. 年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3事業団は、第一項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4事業団は、第二項の規定による年金証書の提出があつたときは、直ちに、新たな年金証書を交付しなければならない。

5第一項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による受給権者の異動報告の届書を提出するときは、第二項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該厚生年金保険法による受給権者の異動報告の届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届書に併せて提出することを要しないものとする。

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(改正前私学共済法による年金である給付に係る三号分割)

平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十四及び第九十三条の十五の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の三に定めるところによる。この場合において、同令第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同令第七十八条の二十第一項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。

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