条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第二十条の二 (職務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(職務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)

第二十条の二

職務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
  2. 職務遺族年金の年金証書の記号番号
  3. 氏名の変更の理由
  4. その他必要な事項

2前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

3事業団は、職務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第一項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る職務遺族年金の支払を差し止めることができる。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第二十条の二(職務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(受給権者の異動報告等) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第二十一条(年金証書の再交付の申請) →