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私立学校教職員共済法施行規則 第二十一条 (年金証書の再交付の申請)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(年金証書の再交付の申請)

第二十一条

年金受給権者は、水震火災又は盗難等のために年金証書をき損し、紛失し、又は亡失したときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その事実を明らかにした書類又はき損した年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
  2. 年金証書の記号番号
  3. 再交付申請の理由
  4. その他必要な事項

2年金受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、事業団に提出することができる。

3前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

4事業団は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

5年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、紛失又は亡失した年金証書を発見したときは、直ちに、これを事業団に返納しなければならない。

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(障害の程度が増進したことが明らかである場合)

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものについて、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。)とする。

2私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものについて、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第二項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。

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