第二十一条
年金受給権者は、水震火災又は盗難等のために年金証書をき損し、紛失し、又は亡失したときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その事実を明らかにした書類又はき損した年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二年金証書の記号番号
- 三再交付申請の理由
- 四その他必要な事項
2年金受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、事業団に提出することができる。
3前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
4事業団は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
5年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、紛失又は亡失した年金証書を発見したときは、直ちに、これを事業団に返納しなければならない。