(年金受給権の消滅の届出)
第二十二条
退職等年金給付の年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(職務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより職務遺族年金が支給されることとなるときを除く。)は、遺族、法第二十五条において準用する組合法第四十四条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者であつた者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二年金の種類
- 三年金証書の記号番号
- 四受給権の消滅の事由
- 五その他必要な事項
2前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(事業団が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。