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私立学校教職員共済法施行規則 第十七条 (退職等年金給付)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(退職等年金給付)

第十七条

第四条の規定は、退職等年金給付の支給を受けようとする者について準用する。ただし、第二十二条第一項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第四条第二項中「請求書」とあるのは「請求書(その者が個人番号を有する者である場合にあつては、当該個人番号を記載した請求書)」と、「及び当該給付の」とあるのは「並びに当該給付の」と、「死亡を証する書類」とあるのは「死亡を証する書類及び年金証書」と読み替えるものとする。

2前項の規定にかかわらず、退職等年金給付の請求に際しては、学校法人等の証明及び学校法人等の経由を要しないものとする。

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(改正前私学共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)

改正前私学共済法による年金である給付の受給権者の死亡により、附則第十二条第一項により読み替えられた改正前私学共済規則第十七条第一項の規定に基づき請求を行う者が、同時に厚生年金保険法による給付について同一の事由による請求を行うときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により準用することとされた第四条第一項の請求書及び同条第二項に規定する書類の提出は要しないものとする。

2附則第十条第四項の規定は、改正前私学共済法による年金である給付について準用する。

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