(生存の確認等)
第十七条の二
事業団は、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の二第四項の規定により退職等年金給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月において、地方公共団体情報システム機構から当該支給期月に支給する退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2事業団は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(第十七条の三第一項に規定する場合を除く。)には、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3前項の規定による書類の提出を求められた受給権者は、事業団が指定する日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を事業団に提出しなければならない。
4事業団は、第一項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、当該受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。
5事業団は、第二項並びに第二十七条の七及び第二十八条の八の規定による書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。