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私立学校教職員共済法施行規則 第十七条の三 (本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)

第十七条の三

事業団は、地方公共団体情報システム機構から退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の届書の提出を受けた場合には、当該受給権者(年金の額の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者が署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
  2. 年金証書の記号番号
  3. その他必要な事項

2前項の規定による届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を事業団に提出しなければならない。

3事業団は、前項の規定により第一項の届書を提出しなければならない受給権者が当該届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。

4第一項及び第二項の規定は、年金の決定が行われ、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年に係る届書については、これを適用しない。

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