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私立学校教職員共済法施行規則 第十七条の二の二 (所在不明の届出)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(所在不明の届出)

第十七条の二の二

退職等年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

  1. 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
  2. 受給権者と同一世帯である旨
  3. 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  4. 受給権者の年金証書の記号番号
  5. 受給権者が所在不明となつた年月日
  6. その他必要な事項

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