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私立学校教職員共済法 第二十五条 (国家公務員共済組合法の準用)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(国家公務員共済組合法の準用)

第二十五条

この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項第四十条第四十一条第四十五条第一項第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三節第一款及び第二款、第七十四条第七十九条の三第五項第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号第六十一条第二項第六十四条第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号第八十四条第三項第九十条第三項第九十七条第一項第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、加入者期間が四十四年以上である者とみなす。

(改正後の私立学校教職員共済法における時効に関する経過措置)
附則

第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第三十四条第二項の規定は、施行日以後に生ずる同項に規定する権利について適用する。

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