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私立学校教職員共済法施行規則 第二十八条の四 (受給権者の申出による職務遺族年金の支給停止に係る届出等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(受給権者の申出による職務遺族年金の支給停止に係る届出等)

第二十八条の四

第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の規定による申出をしようとする職務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
  2. 職務遺族年金の年金証書の記号番号
  3. 第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の申出をする旨
  4. その他必要な事項

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