(職務遺族年金の併給調整事由等消滅の届出)
第二十八条の三
職務遺族年金の受給権者は、職務遺族年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二職務遺族年金の年金証書の記号番号
- 三職務遺族年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
- 四その他必要な事項
2法第二十五条において準用する組合法第九十一条第一項から第三項までの規定により支給が停止されている職務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二職務遺族年金の年金証書の記号番号
- 三職務遺族年金の支給停止事由消滅の事由
- 四その他必要な事項